2018-03-23 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
同様に、例えば、めくっていただいて五番の合算対象期間、空期間の算入誤り、一体何人に影響するんですか。四百九十五件と書いているけれども、物すごい数になるんじゃないんですか。そして、対応不可である理由は、どういうことによって対応不可になるのか、そこを答弁いただきたいと思います。
同様に、例えば、めくっていただいて五番の合算対象期間、空期間の算入誤り、一体何人に影響するんですか。四百九十五件と書いているけれども、物すごい数になるんじゃないんですか。そして、対応不可である理由は、どういうことによって対応不可になるのか、そこを答弁いただきたいと思います。
海外居住期間などの合算対象期間については、お客様からの申出によって初めて確認することができるということから、新規裁定時にお客様から情報を把握することが必要であり、システム的に対象者を特定し、再発、することは困難でありますが、一方で、御自身の合算対象期間に気づいていただくきっかけの一つとしては、昨年八月から、年金の受給資格期間が二十五年から十年に短縮されたことに伴い、御自身の保険料納付済み等期間が十年以上二十五年未満
○倉林明子君 最後のところでも御紹介があったように、第三号被保険者の場合、一九六一年から一九八六年、ここは合算対象期間になるということを御存じない、自覚されていないという方も決して少なくないと思うんですね。こういうプラスアルファの部分もしっかり拾い上げて支給していくんだということで取り組んでいただきたいと思うわけです。
外国に在住していたなどによって国民年金に、任意加入が可能でしたけれども加入しなかった期間である合算対象期間、いわゆる空期間、また六十五歳未満の人は、二年の時効を超えて過去五年間の未納分の保険料納付を可能とする時限的な特例措置である後納制度の利用によって受給資格期間を満たす可能性もあります。
まず、現時点では加入期間が十年の受給資格期間を満たしていないものの今後十年を満たす可能性がある方としては、任意加入によって十年を満たす場合、また後納制度を利用して十年を満たす場合、また合算対象期間、いわゆる空期間を使って十年を満たす場合が挙げられますが、任意加入等によって十年を満たす可能性のある方を年齢と納付済期間等から機械的に計算しますと、六十五歳以上では先ほど御紹介いただきましたように約六万人でありますが
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今先生おっしゃいましたように、年金額の確保という観点から考えますと納付済期間だけを対象にするという考え方もあったであろうとは思いますけれども、一方で、現在の国民年金制度でも、先ほど来議論が出ておりますように、納付済期間だけではなくて、免除期間でございますとかあるいは合算対象期間、いわゆる空期間、こういうものを最大限活用してできるだけ年金の受給権に結び付けるような措置、これは
また、例えば、外国に在住をしていたなどによって、国民年金に任意加入が可能だったが加入しなかった期間である合算対象期間、いわゆる空期間と呼ばれている期間でございますが、これを有している方については、それを合計すれば十年以上となる可能性があるわけでありますので、関係機関との連携を強化するということだと思います。
また、日本人については、国外に移住していた期間は合算対象期間として受給資格期間に算入されるため、保険料の掛け捨ては生じにくい状態でございます。それでも受給資格期間を満たさず、給付に結びつかなかった保険料については、これまでどおり、制度全体で必要な給付の財源となると承知しております。 他方、ハンガリー側で掛け捨てとなった保険料がどのように取り扱われるかについては、現時点で承知をしておりません。
他方、日本人の場合は、国内法上、海外居住期間は受給資格期間を満たすために算定することが可能である合算対象期間とされているため、今のケースでありますと、海外にはアメリカ八年、アイルランド二年の十年ということですから、受給資格期間として算定可能となりまして、日本の年金の受給に必要な期間二十五年を満たすことになります。
合算対象期間を入れると受給資格が発生する方も中には含んでいると考えられますけれども、多くの方が受給資格二十五年に満たないという理由で無年金で老後生活を送っている、またはこれから送らなければならない状況は放置できないと思います。 政府は、現行制度における無年金対策について現在どのように取り組んでいるのか、お答えをいただきたいと思います。
日本の年金を受給するためには二十五年間の最低加入期間が必要なのでございますが、御指摘の女性のケースにつきまして、厚生年金ないし国民年金が、加入義務が、結婚されるまでの二十年間例えば払っておられたといたしまして、その後結婚と同時にイタリアに移られたといたしますと、日本を出た後にどうなるかなのでございますけれども、日本を出た後につきましては、日本国外に居住している期間は日本の法令上はこれは合算対象期間、
それからもう一つ、日本人の海外居住期間とか、あるいはそういった期間、それで任意加入なさってもいいんですけれども、任意加入なさればもちろん保険料を納めた期間になるわけですけれども、任意加入できるんだけれどもしなかった期間、こういった期間も合算対象期間というふうに法律上位置付けられてございまして、この期間も含めて二十五年あれば受給資格を満たすと、こういう仕組みでございます。
○舛添国務大臣 先ほどの方のケースと同じように、その方の情報を長妻さんが持っておられる限り、後ほどまたいただければ、どういう形で法律の適用外になるか、ないし適用になるかを言いますが、ただ、年金の受給資格がない妻についても、その夫に新たに厚生年金被保険者期間が判明したことによって、その妻についても被扶養配偶者としての合算対象期間が判明し、年金の受給権があることが確認できたような事例については、今は時効特例法
それはなぜかといいますと、大臣の午前中のお話にもありましたけれども、合算対象期間というものを把握しておりませんから、空期間を使う場合には、年金の受給資格として役所の方では把握していない、だから年金額が記載されていない。ここで年金額が記載されていないという人は、なぜだろうとさらにやはり疑問を生じると思うんですね。
ただし、これらのデータにつきましては、一つは、被保険者資格を喪失した後の死亡者の方、あるいは合算対象期間や期間短縮によって受給資格要件を特例的に付与されている方々が考慮されてない点、あるいは六十歳から六十四歳までの方々について同様の数字を把握できていない点など改善すべき点も多いということが私どもの悩みの種でございました。
記録だけでは受給資格を判明することが不可能な、例えば合算対象期間というようなものを使って受給資格を得る、特に女性なんかの場合、こういう記録が見つかることによって受給資格が発生するという可能性が十分あるわけでありますので、ぜひそこは慎重に処理をしていただきたいな、こう思うわけであります。
それから一方で、年金月額が一万円未満の方、これは合算対象期間、いわゆる空期間が長い方などがおられると思いますけれども、一万円未満の方が十二万三千五十五人、こういう数字になっているところでございます。 それから次に、厚生年金の方でお答え申し上げます。
以下「合算対象期間」という。)又は組合員であつた期間若しくは組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。以下同じ。)を有する者に対する第十条第一項の規定の適用については、当該合算対象期間並びに当該組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間は、被保険者期間とみなす。